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特定非営利活動法人
一歩・一歩の会
指定障害福祉サービス事業所
ハーモニィ
山形市特定相談事業所
サポートセンター ハーモニィ
〒990-2445
山形県山形市南栄町1丁目1-72-10
TEL:023-647-5575
FAX:023-647-5576
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社会的に弱い立場に立たされている知的障害者が、地域の中で地域の方々の優しさに包まれ、一人ひとり生活に意欲と自己表現を高め、社会の一員として豊かな日々を過ごすことが出来るよう、知的障害者の支援に関する各種の事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
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相談支援サービス

相談支援サービスとは

知的に障害のある方やご家族からの相談に応じます。
社会の一員として豊かな日々を過ごす事が出来るよう必要な情報を提供し、関係機関と連携を持ちなら、支援をさせて頂きます。

相談は無料です。相談の秘密は厳守します。
 
  • 地域移行支援
  • サービス利用支援
  • 継続サービス利用支援


 
山形市特定相談事業所:
    サポートセンター ハーモニィ
TEL:023-647-5575

地域移行支援

ご利用になれる方(対象者)

知的に障がいを持っている方

サービス内容

  • 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
  • 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
  • 地域移行支援計画の作成

サービス利用支援

サービス利用支援について

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方

サービス内容

  • 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
  • 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
  • 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成

継続サービス利用支援

継続サービス利用支援について

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービス内容

  • 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
  • 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
  • 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

事業所概要

所在地〒990-2445 山形県山形市南栄町一丁目1-72-10
営業時間10:00~14:00(月曜日~金曜日)
休業日お盆/年末年始
地域山形市/上山市
勤務体制
相談支援員 1人
※利用者とそのご家族からのご相談に対応いたします(10:00~14:00まで)
費用利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。
連絡先担当者:小島/電話番号:023-647-5575

支給決定・サービス利用までの流れ

1.相談・申請

市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
 

2.認定調査

  • 市区町村の認定調査員と面接します。
  • 全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます。

3.一次判定・医師意見書

  • 一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
  • 医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。
 

4.二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
 

5.認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
 

6.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出

  • 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
  • サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能です。
 

7.支給決定

市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
 

8.サービス等利用計画の作成

 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。
 

9.サービスの利用開始

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
 
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

▼お気軽にお問い合わせください

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